2019-05-23 第198回国会 参議院 内閣委員会 第18号
また、事業者との契約におきましては、各府省は、受注事業者が再委託を行いたい旨を申し出た場合には、不適切な再委託により効率性及び機密性が損なわれないように、再委託を行う合理的理由、再委託先事業者が再委託される業務を履行する能力、これがあるかどうか、その他必要と認められる事項につきまして厳しく審査をし、適当と認められる場合に承認を行うということとしているところでございます。
また、事業者との契約におきましては、各府省は、受注事業者が再委託を行いたい旨を申し出た場合には、不適切な再委託により効率性及び機密性が損なわれないように、再委託を行う合理的理由、再委託先事業者が再委託される業務を履行する能力、これがあるかどうか、その他必要と認められる事項につきまして厳しく審査をし、適当と認められる場合に承認を行うということとしているところでございます。
両国では、これらの案件を中心に、現地視察、複数の所管大臣との面談、受注事業者との忌憚のない意見交換等、様々な角度から調査を重ねました。その結果得られた所見を三点御報告いたします。 第一に、日本の支援の優位性をPRする必要性であります。
そこで大臣に伺いたいんですが、本来、国直轄でこれまで経験のないような除染大事業を実施するに当たっては、そもそも出発点のところで、受注事業者によってこれが適正に実施されるように当初から万全の管理監督体制をとるべきだったと、経過を見ればですね。
ちなみに、この学習館の受注事業者は何というところですか。
受注事業者がやっているものもあるんです。我々も呼ばれます。これ、どうなっているのかな。そして、今度は県が主催のものに切り替わる。これ、どこから予算出ているのかなと思うこともあります。 どうぞ精査をしていただきまして、華美、無駄なものはやめていこう、そして、そういう文化、伝統で安全を祈ったり、みんなで喜ぶ。
この佐藤局長から説明いただいた説明骨子の二ページ目の一番下に、(3)として「ODA事業において受注事業者が不正な行為を行った場合、外務省及び実施機関の内規に従い、当該事業者を一定期間、ODA事業の競争入札や指名企業等から排除することとしている。」と、こういう説明がございますね。
その中でまた議論が始まると思いますが、私がこの公共工事の規制に対しまして言ったのは、規制の対象となる公共工事の定義、あるいは受注事業者の範囲についていろいろあいまいな点が残るということで、今回、特定の事業者に限定することなく、一律に規制をかけることがいいだろうということで、規制を設けたわけであります。
公共事業について、やはり公共事業が持っている、もちろん公益的ないろんな施設等について整備していくことによって地域経済を支えるという形、あるいはそれを実際に実施することによって建設事業あるいはそういう受注事業者も含めていろんな形でその地域の経済の活性化につながっていくということで、我々何も公共事業自体全体が悪いということではなくて、やはり無駄なものはなるべく抑制しながら、国と地方の役割分担を含めて、よくそこら
小泉総理も、我々野党の指摘を受けて、公共事業受注事業者の献金禁止を当初は表明していましたが、徐々にトーンダウンし、今では、党内議論を踏まえてとしか述べておりません。 冒頭に述べたように、小泉総理、片山総務大臣及び農林水産大臣、環境大臣は公共事業受注者から献金を受け、公職選挙法違反ではないかと報道されました。
また、昨日の議論にもありましたけれども、小泉総理自身は、そもそも公共事業受注事業者の献金禁止を当初は表明をしておりましたけれども、いつの間にやらすっかりトーンダウンしてしまって、今は党内論議を踏まえてとしか述べていないのであります。
それからもう一つ、優先充当という形でできるだけそういうことも指導しているというんですが、例えば実際には建設業者なんかの場合、公共事業の受注事業者として自治体のランクづけを受けるときに提出する書類には、法人税の納付証明書は提出しなきゃならないんですね。ところが、消費税の納付証明書はつけなくていいんですよ。
これを見ていただきますと、府の発注工事の受注事業者の入札落札日と献金日が極めて接近して、相前後しているというのが一つの特徴であります。政治家と公共事業の受注関係の間に府民、国民は疑惑を招くおそれがあると思うわけであります。